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<ブログ記事制作契約書​>

 

制作業務を委託する個人・企業・団体(以下「甲」という。)と開発会社及び運営会社 DMD株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。なお、甲は本契約書が乙に到達した時点で当契約の内容に全て同意されたものとみなします。すべての項目に同意いただけない場合は、当サービスのご利用をお控えください。​

第1条(コンテンツ制作及び引渡)

乙は、別紙構成素案記載のコンテンツ(以下「本作品」という)を制作し、契約期限(以下「納期」という)までに甲に引き渡す。

甲が乙に対して委託する業務を明確にしています。
この契約では「制作」を目的としていますので,このように本文中に委託業務の内容を記載していますが,委託業務が多岐にわたる場合には「別紙」で業務の内容を記載することもあります。

第2条(仕様)

乙は、甲が作成・交付する別紙構成素案及び甲の指示に基づいて本コンテンツを制作する。

コンテンツ制作に関しては「何を」「どのように」制作するかについても,このように「仕様書」のような形で合意するのが通常です。

第3条(納期及び制作代金)

本コンテンツの納期及及び制作代金は別途取り決める。

第4条(制作代金に包含されるもの)

前項の制作代金は,以下の対価を全て含むものとする。
(1) 本コンテンツの制作に関する対価(制作に関する実費等も全て含む)
(2) 本コンテンツの著作権譲渡及び著作者人格権不行使に関する対価

第5条(受領検査)

甲は,乙が持ち込んだ本コンテンツについて受領前に検査(以下「受領検査」という)を行う。
2 前項の受領検査に合格しなかったときは,乙は遅滞なく代品を納入し,若くは無償で修正するものとする。

第6条(制作代金の支払方法)

第3条に定める制作代金について,本コンテンツが受領検査に合格した後,甲は乙に対し,10日以内に乙の指定する銀行口座に対して振込む方法で支払う。

第7条(著作権の帰属)

乙は甲に本件コンテンツに関する一切の著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む)を譲渡する。
2 乙は甲または甲が指定する第三者に対し著作者人格権を行使しないものとする。
3 前項に定める著作権譲渡の効果は,第6条に定める金員の支払い時点に発生するものとする。

第8条(下請の禁止)

乙は,本契約に定める義務の履行を乙以外の第三者に請け負わせることはできない。

第9条(第三者の権利侵害)

乙は,本契約書に定める業務の遂行により第三者の著作権,知的財産権その他の権利(以下「著作権等」という)を侵害しないことを甲に保証するものとする。
2 乙は本著作物に含まれるその他の各権利者(出演者,作家,監督,主催者など)の権利処理を,自らの責任と負担において行うものとする。万が一それら権利者と甲との間での法的紛争が生じた場合には,乙は,第3条に定める制作代金を甲に返還すると共に,甲に生じた損害を賠償し,それに加えて当該紛争解決に要する費用を負担する。

制作者が著作物を創作して発注者に納品する場合,当該著作物が制作者の完全オリジナルであればよいのですが,第三者の著作物を無断で利用している場合があります。
それを知らずに発注者側が納品を受け,当該著作物を利用しはじめたところ,「著作権侵害だ」としてクレームを受けるというケースはよくあります。
私が関与したケースでも,ある地方公共団体がイラスト制作会社のイラストを無断利用して観光用の資料等を制作・配布していたというケースがありました。私がイラスト制作会社の代理人として警告書を発したところ,当該地方公共団体は,ある旅行代理店に資料作成を委託し,当該旅行代理店はさらに下請業者に資料作成を委託していた,ということがわかりました。
もともとは,無断利用していた下請業者が一番悪いのですが,この場合でも,資料を複製して納品したあ旅行代理店や,資料を複製してHPに公開したり各所に配布した地方公共団体が著作権侵害の責任を問われることになります。
それを完全に防ぐ方法はなかなか難しいのですが,制作者に「第三者の著作権等の権利を侵害しないことを保証する」旨契約書で明確にして貰うのが一つの方法です。また,同じく,第三者からクレームがあったときの処理責任や費用負担についても,制作者負担としておくことが実務では多いです。ちなみに,先ほどの地方公共団体の事件,地方公共団体ではなく,旅行代理店が全面的に責任を認めて賠償金を支払いましたが,地方公共団体と旅行代理店との契約書にこのような条項があったのでしょうね。

第11条(相殺)

甲は,乙が甲に支払うべき金銭債務がある場合には,乙に支払うべき代金と相殺することが出来る。

第12条(解除)

甲は、他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 乙の責に帰する事由(乙の資産信用が著しく低下した場合も含む)により,納期までに乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないとき
② 乙が本契約上の義務に違反したとき
③ 乙の資産信用が著しく低下したとき
④ 乙が差押、仮差押又は仮処分を受けたとき
⑤ 乙の振出、裏書、保証にかかる手形又は小切手が不渡になったとき
⑥ 乙につき、破産、民事再生、特別清算、会社更生手続開始のいずれかの申立があったとき
2 前項の各解除事由が生じ,甲が解除権を行使した場合には,乙は受領済の金員について直ちに甲に返還する。

第13条(秘密保持)

甲及び乙は、本契約に関連して知り得た他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならない。

第14条(その他)

本契約について定めのない事項及び甲乙間に紛争又は疑義が生じた事項については,その都度甲乙協議して定めるものとする。

第15条(裁判管轄)

甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、被告の本店所在地を管轄する裁判所を第1審の専属合意管轄裁判所とすることを合意する。

 

 

 

 

 

令和4年4月1日作成

DMD株式会社

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